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マテリアリティ・ポリシー

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基準価額の過誤が一定の基準を超える
重大な場合における対応方針

株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズは、投資信託における基準価額の過誤が発生した場合の対応について、受益者保護と実質的な経済合理性の観点、および受託者責任における善管注意義務や忠実義務や関連法令を踏まえたうえで、一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託の基準価額の受託者一者計算を行う際の考え方」に準拠し、取締役会等の関与のもと社内態勢を構築し、社内規程等に基づいた対応を行っています。

  1. 当社では、基準価額の計算過誤時の対応において、投資家・受益者保護と実質的な経済合理性等の観点から、善管注意義務および忠実義務を踏まえ、諸外国の法令や慣行を参考に、原則として50bpsを基準値として定めています。
  2. 基準値を超える過誤を認識した場合には、原則として、過誤が生じていた期間中に、設定・解約を行った投資家・受益者の方に生じた損失の補填を行うこととしています。さらに、原則として、基準価額の過誤が生じていた期間において、投資家・受益者の設定・解約により発生した損益を相殺し、結果として信託財産に対して発生した損失の補填を行うこととしています。
  3. 基準値以下の過誤を認識した場合には、原則、基準価額の過誤が生じていた期間において、投資家・受益者の方の設定・解約により発生した損益を相殺し、結果として信託財産に対して発生した損失の補填を行うこととしています。
  4. 基準価額の過誤を適正な状況に復旧するために必要な事項、上記の損失の補填に関わる考え方、および手続きについての詳細を社内規則等に定めており、必要に応じ、基準価額算出過程の見直しを行っています。